信じられないかもしれませんが、建築士の資格を持っていないで業務していた人は結構いるのです。
たまにニュースになります。
建築士は、その資格の免許証などを持っており、求められれば提示する義務があります。
不安な場合は、見せてもらうと良いでしょう。
建築士とは
さて建築士とはどういう人なのでしょう?
建物に求められるのは、まず安全性があります。
住宅には快適性も求められますし、医院や劇場、学校などの建物にも、それぞれ違うことが求められます。
また、多額の建築費用もかかりますので、すぐ壊れてしまうのも困ります。
建築士は国家資格の試験がある
そこで建築の法律を作ることになりました。それが、建築基準法です。
それに則して設計をしたり、工事監理することが出来るのは資格を持つ者だけにすることにしました。
この資格を有する者が建築士になります。
建築士になるには、国家試験に合格しなければなりません。
建築士は、1級、2級、木造と分かれおり、2級と木造は規模や用途など業務出来る範囲が限られています。
1級建築士は、実務経験年数も必要です。
働きながら受験するため、合格し取得できる人が少ない言われています。
その為、ニセ建築士が出てきてしまったと思われます。
建築基準法の改正で偽建築士が判明
さて、世の中にニセ建築士が多くいることがわかったのには理由があります。
それは平成20年に建築基準法が変わった為です。
建築士事務所に登録されていない建築士は報酬を得てはいけない
建築士事務所に登録してないと報酬を得てはいけない決まりになっています。
そこに登録している建築士は、3年ごとの定期講習を受講しなければならないと法律がこの年改正されました。
建築士事務所で、この講習を受けてるかをチェックするようになりました。
建築士免許はコピーなどで偽造出来ますが、資格がないので登録名簿に載らないため、受講が出来ずに明るみになりました。
建築士免許は求められたり、重説の場合掲示の義務がある
また、契約する際の、重要事項説明の際にも、必ず免許証を掲示するように改正になりました。
普段でも建築士の免許証は、求められれば掲示するのが義務化されました。
免許証の携帯の義務化はないのでその場で、「忘れました」でも通じるのですが、何度も忘れてると「怪しいな」となり発覚されました。
法律が変わった際に、続々と偽物が出てきました。
大手のハウスメーカーから個人の建築士事務所までびっくりするくらい出てきました。
安全かどうかわからない建物を、建てられるのは不安ですよね。
免許証の掲示は義務化なので、本物かどうか見せてもらうと良いかもしれません。
建築は高い買い物ですし、見せるのを嫌がる建築士はいないと思います。
実はこれから、私は建築士の定期講習会なのです。
過去に何回か受講していますが、意外と面白いです。
3年間で改正された建築基準法が中心なのですが、最近の建築業界の問題点や状況、最新の技術のことなども幅広く教えてくれます。
9時から17時20分まで講習時間があり、最後に修了考査という試験もあります。
しっかり聞いてきたいと思います。
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